1948-06-14 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第50号 あのままで同意を求めまするならば、後日必ず大きな波瀾が予想されると考えられますので、元来國務大臣に対する起訴稟議でありまするから、検務長官、検務局長というような法務廳の検察監督の任にありまする人々も、本来からいえば國務大臣というものを起訴するについて、時期方法その他いろいろの点について考慮すべきものがあるはずでありまして、それらの人々が議会に来て仕事をしておりますときに、現場の人たちだけで稟議をしたということでありまして 鈴木義男